- 自己破産をしても、家族や友人からの借金は返済できますか?
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自己破産をする場合、借入先が家族や友人などの個人であっても、すべて借金として裁判所へ報告する必要があります。そのため、ほかの借金を返済せずに、家族や友人からの借金だけを支払ってしまうと、裁判所から不平等な返済(「偏頗(へんぱ)弁済」といいます)だと指摘を受け、手続に支障をきたすおそれがあります。もし、ほかにも借金があるのに家族や友人からの借金のみ返済してしまった場合、返済時期によっては、自己破産の手続上ペナルティを受けることがあります。
さらに、この返済が悪質だと判断されると、最悪の場合、自己破産をしても免責(借金の支払義務の免除)が認められなくなってしまうおそれがあるため、注意が必要です。友人などの個人から借金をしており、対応方法についてお困りの方は、ぜひ自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。
- 自己破産をすると、新規の借入や、自動車・住宅などの購入がその後一切できなくなるのですか?
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自己破産に限らず、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る)。
銀行や消費者金融は、貸付を決める際にこの信用情報を確認します。事故情報に載っていることがわかると、一般的に10年ほど新規のお借入やローンを組むことができなくなると言われています。ただし、自動車や住宅などを新たに購入することは可能です。
自己破産の手続がすべて終了したあとに得た収入や財産については、原則として自由に使えるためです。
自己破産のデメリットとよくある誤解を見る
- 家賃の支払いをクレジットカード決済にしているのですが、自己破産をするうえで何か影響はありますか?
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自己破産手続を弁護士に依頼すると、今後クレジットカードは利用できなくなるため、家賃の支払いはクレジットカード決済できなくなります。自己破産をしても、家賃を滞納していなければ、引き続き賃貸住宅に住み続けることはできますので、たとえば銀行振込にするなど、家賃の支払方法を早急に変更する必要があります。
- 自己破産をする場合、滞納している家賃を支払っても構いませんか?
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自己破産をする場合、滞納している家賃も””借金として””裁判所へ報告する必要があります。そのため、ほかの借金を返済せずに、滞納している家賃だけを支払ってしまうと、裁判所から不平等な返済(「偏頗(へんぱ)弁済」といいます)だと指摘を受け、手続に支障をきたすおそれがあります。もし、ほかにも借金があるのに滞納している家賃だけを支払ってしまった場合、支払時期によっては、自己破産の手続上ペナルティを受けることがありますので、注意が必要です。
もっとも、家賃を滞納したり、滞納している家賃を””借金として””裁判所へ報告したりした場合、立ち退きを求められる可能性がありますので、家族などの第三者から滞納している家賃を代わりに支払ってもらうなどの検討が必要になります。
- 自己破産をすると、現在住んでいる賃貸住宅から立ち退く必要がありますか?
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原則として、自己破産をしても現在お住まいの賃貸住宅から立ち退く必要はありません。ただし、家賃を滞納しており、その家賃を””借金として””裁判所へ報告する場合は、立ち退きを要求されるおそれがあります。
また、自己破産の手続中に、新たに賃貸住宅を借りる際も特段制限はありませんが、自己破産手続を弁護士に依頼すると、いわゆる「ブラックリスト」に登録されます。そのため、新たに賃貸住宅を借りるときの契約で、クレジットカード会社などの信販会社が保証会社となっている場合、審査が通らないことがあります。
- 勤務先から退職金計算書を取り寄せると、自己破産をすることがバレてしまいそうなのですがどうすればいいですか?
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自己破産をする場合に必要となる書類の一つである「退職金計算書(仮に現時点で退職した場合、退職金がいくら支給されるかという計算書)」の作成を勤務先へお願いすると、その目的を聞かれ、自己破産することを勤務先に知られてしまう可能性があります。どうしても退職金計算書の作成を勤務先へ頼みづらい場合は、退職金規程のコピーを入手し、退職金を計算したうえで裁判所へ報告するといった手段を検討します。
アディーレでは、自己破産に必要な書類の集め方もアドバイスいたします。また、自己破産手続に精通している弁護士が多数在籍していますので、自己破産を検討されている方は、まずはアディーレの無料相談をご活用ください。
- 自己破産の手続中も仕事を続ける場合、退職金はどうなりますか?退職金が高額の場合、退職しなければなりませんか?
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自己破産の手続中も仕事を続ける場合、「退職金計算書(仮に現時点で退職した場合、退職金がいくら支給されるかという計算書)」の作成を勤務先へお願いし、退職金の見込額を知る必要があります。
退職金の見込額は、破産申立てにおいて破産者の財産と判断されるからです。仮に破産申立時に退職金(ここでは退職金の見込額)を含めて所持している現金が99万円を超えていた場合、超過した部分の現金は一般的に処分の対象となるため、それぞれの借入先へ分配されます。
そして、退職金の8分の1の金額が本人の資産としてみなされます。
退職金全額が本人の資産にならないのは、退職金というものが退職時に受領する性質のお金で、現時点でもらえることが確定していない不安定な権利だからです。
東京地方裁判所の場合、この退職金の8分の1が20万円を超えている場合には、退職金が処分の対象となります。なお、退職金が処分の対象となるからといって退職する必要はありません。
実際には、退職金(または退職金の見込額)の8分の1にあたる金額を破産管財人に支払うことで、退職金自体の処分を免除してもらうことがほとんどです。
退職金の種類によって取扱いが異なるため、まずは債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。
- 自己破産の申立てをする前に退職金が支給されたのですが、このお金は処分されてしまいますか?
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“自己破産の申立時点で所持している退職金を含む現金については、一般的に99万円をボーダーラインとして、処分されるかどうかが決められます。
たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の申立てをする時点で退職金を含めて現金が99万円を超えると、99万円を超過した部分の現金は一般的に処分の対象となるため、それぞれのお借入先へ分配されることになります。なお、退職金を受け取ってから自己破産の申立てをするまでに、退職金や貯金を必要不可欠な生活費や自己破産の弁護士費用として充てていただくことは、問題ございません。”
- 親が私名義の生命保険を契約しているのですが、自己破産をすると、この保険はどうなりますか?
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生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合、その解約返戻金が破産者の財産であると判断される場合には、原則として生命保険を解約する必要があります。破産者の財産であるかどうかの判断は、単にその名義だけではなく、実質的に名義人(=ここでは自己破産される方)の財産と認められるかどうかによります。そのため、ご両親があなた名義(=自己破産される方の名義)で積み立てた生命保険であっても、その解約返戻金が実質的に破産者本人の財産であると判断された場合には、解約する必要があります。
- 自己破産すると、生命保険や子どもの学資保険は解約しなければなりませんか?また、解約せずに済む方法はありますか?
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自己破産をした場合の保険(特に積立型の保険)の取扱いについては、解約返戻金(保険を解約した際に、保険会社が契約者に返すお金)の金額によって異なります。
たとえば東京地方裁判所の場合、解約返戻金が20万円以上あれば、原則として現金化して借入先へ分配される対象となるため、解約する必要が生じます。
どうしても保険の維持を希望する場合には、その必要性を裁判所に説明して、解約返戻金と同じ金額を破産管財人(裁判所から選任され、破産者の財産などを調査する人)に支払うことで例外的に維持できる可能性があります。
ほかにも、「契約者貸付制度」といって、保険会社が解約返戻金を担保にお金を貸し付けてくれる制度があります。
保険内容によっては、この制度を利用して保険会社から貸付けを受け、解約返戻金を20万円以下にできる場合もあります。
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