- 給料の差押をされそうですが,回避する方法はありませんか?
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法律上,自己破産・民事再生の申し立て手続が開始された後は,強制執行をすることはできません。そのため,自己破産・民事再生を予定している場合には,できるだけ早急に手続をすすめる必要があります。
これに対し,任意整理の場合,自己破産・民事再生のように強制執行を禁止する法律上の制度は存在せず,強制執行を中止するかどうかは貸金業者の判断に委ねられています。そのため,貸金業者とできるだけ早急に和解して,強制執行を中止してもらう必要があります。
- 給料の差押えとはどのような手続ですか?
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給料の差押え等の強制執行をするためには、裁判所に訴訟を提起して判決を得たり、公正証書を作成し(判決や公正証書を「債務名義」といいます)、裁判所に対して強制執行の申立てを行うなどの手続を取る必要があります。
裁判所に強制執行の申立てを行う場合、貸金業者は強制執行の対象(たとえば給料や預金)とその所在(たとえば勤務先や銀行の支店名)を裁判所に申告しなければなりません。
裁判所に強制執行の申立てを行うと、裁判所は強制執行の要件を確認し、申告された強制執行の所在(これを「第三債務者」といいます)に差押え命令を送付します。差押え命令を受け取った第三債務者は、強制執行の対象の有無を確認し、裁判所に報告しなければなりません。そして、強制執行の対象が存在した場合、第三債務者は貸金業者に対して、支払いをすることになります。なお、給料の場合、手取り額の4分の1(手取り額が44万円を超えるときは、手取り額から33万円を差し引いた額)が強制執行の対象となります。
- 貸金業者から公正証書を作成するか、一括で返済するように請求されています。どうしたらよいですか?
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公正証書とは、公証人が事実や権利関係などを証明する文書のことです。一定の内容を含む公正証書は判決と同じ効力があり、公正証書の内容通り返済ができなかった場合、貸金業者は、裁判所に申し立てて、給料の差押等の強制執行を行うことが可能となります。
このように、公正証書を作成すると、強制執行をされる可能性があります。貸金業者からの請求があり、一括返済できない場合は、安易に公正証書を作成せずに、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- 裁判所から訴状が届きました。どのようにすればよいですか?
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数ヵ月間返済を延滞している場合には,貸金業者から訴訟を提起されることがあります。裁判所から届いた訴状に対して何も対応をしなければ,貸金業者の主張がそのまま認められた内容の判決が出され,貸金業者は,あなたの給料や預金の差押等の強制執行を行ってくる可能性があります。
判決が出て強制執行をされることを回避するためには,訴状の内容に対して反論する必要があります。具体的には,答弁書を裁判所に提出することが必要となります。もっとも,答弁書の作成・提出には,専門的な知識が必要になりますので,訴状が届いた場合には,弁護士に相談することをお勧めします。
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