- 総量規制の影響で,借入ができなくなりました。どうすればいいですか?
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総量規制の影響により,借入ができず返済に困っている方や,借入の影響で毎日の生活を送ること自体が難しくなってきている方がたくさんいらっしゃいます。新たな借入先やヤミ金など違法業者からの借入を考える前に,弁護士に相談することをおすすめします。専門的な知識のある弁護士なら,あなたの相談を受けて,借入に関する適切なアドバイスや提案ができますので,一度,無料相談に問い合わせてみてください。
- おまとめローンなどの銀行からの借入は総量規制の対象外と聞きましたが本当ですか?
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はい,本当です。
銀行でのおまとめローン借入については,貸金業者からの借入ではないため,総量規制の対象外となります。ただし,総量規制の対象となる貸金業者も,おまとめローンのような商品を取り扱っている場合もあり,総量規制の対象になる可能性があるため,注意が必要です。その借入自体が総量規制の対象となるかどうかについては,おまとめローンを申し込む金融機関に問い合わせて確認することが確実です。
- 総量規制前にすでに借入額が年収の3分の1を超えています。3分の1の借入額まで一括で返済するようにいわれることはありませんか?
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“ありません。
借入残高が年収の3分の1を超えていると新たな借入はできません。しかし,すでに超えているからと言って年収の3分の1の借入額まで一括返済を求められることはありません。よって,契約書の内容通りに返済していれば問題はありません。また,借入額が年収の3分の1を超えたとしても,借りた方が罰則を受けることはありません。”
- 不動産を担保にしているローンがあるのですが,その部分は総量規制の対象ですか?
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いいえ,対象ではありません。
不動産担保貸付は,「除外の貸付」にあたるため,総量規制の対象外となります。このほかにも,担保貸付として「除外の貸付」と位置づけられているのは,自動車購入時の自動車を担保にした貸付,有価証券を担保にした貸付などです。
- クレジットカードで商品を購入しましたが,ショッピング枠は総量規制の対象になりますか
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いいえ,対象ではありません。
貸金業者に信販会社も含まれますが,総量規制の対象となるのはキャッシング利用分であり,ショッピング利用分は対象となりません。キャッシング利用枠とショッピング利用枠が一体となっているクレジットカードが多いため,総量規制の対象とならないのは,あくまでもショッピング枠(いわゆる商品を買う際にカードを使う部分)であると考えることが確実です。
- 銀行から借入があり、年収の3分の1を超えていますが、今後、借入はできなくなりますか?
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いいえ、そのようなことはありません。
総量規制は、いわゆる貸金業者からの借入が対象となります。貸金業者とは、消費者金融や事業者金融、信販会社等のことですので、銀行からの借入は対象外となります。
ただし、金融機関もお客様の信用情報を確認して融資している場合があります。銀行などがお客様の借入状況や返済状況などを確認して、融資できないと判断した場合には、借入ができないこともありえます。
なお、ご本人の信用情報は、信用情報機関に問い合わせをすれば確認することが可能です。
- 住宅ローンがあり、年収の3分の1を超えている借入がありますが、総量規制の対象ですか
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いいえ、対象ではありません。
住宅ローンは、総量規制の対象とならない「除外の貸付」となります。よって、不動産購入のための貸付である住宅ローンの残高は、総量規制の貸付残高には含まれず対象外となります。その他、自動車を購入する時に使用する場合の自動車担保貸付も「除外の貸付」となります。
このほかには、有価証券担保の貸付、高額療養費の貸付、不動産担保の貸付なども「除外の貸付」として含まれています。具体的な貸付の可否については、貸金業者に確認する必要があります。
- 総量規制によって、専業主婦(主夫)が借入れできなくなると聞きましたがなぜですか
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総量規制により、専業主婦(主夫)の方のように本人に収入がない場合には、借入をすることができなくなったためです。
ただし、配偶者の同意書と、配偶者との夫婦関係を証明できる書類を提出することで、配偶者の年収の3分の1以下の借入れが許容されます。これを「配偶者貸付(例外の貸付)」といいます。「例外の貸付」は、すでに年収の3分の1の借入がある場合でも、返済能力を調査したうえで貸付が受けられるというもので、個人事業主に対する貸付もこれにあたります。このほかには、緊急の医療費や社会通念上緊急に必要と認められる費用なども「例外の貸付」に含まれています。なお、具体的な貸付の可否については、貸金業者に確認する必要があります。
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